[読書メモ]『戸籍のことならこの1冊』
p16
戸籍制度は日本独特のものです[。]
p16
いずれは個人単位の戸籍制度になっていくでしょう。
p18
現在の戸籍法では除籍簿の保存期間は 150 年です[。]
p26
[戸籍の]届出は書面または口頭ですることができます。昔は字が書けない人が多かったので口頭でできることになっていますが、今では書面で出すのが普通です。
p28
戸籍は原則として、1組の夫婦とその夫婦の子どもごとに作られ(夫婦同一戸籍の原則という)、本籍地の市区町村で管理されます。
p44
日本国の領土であれば、どこでも好きな場所を本籍地として自由に選ぶことができます。たとえば、ディズニーランド、東京ドーム、甲子園球場、あるいは富士山山頂でも、本籍地として選べるのです。もっとも、本籍地をあまり遠くにすると、戸籍謄本の取り寄せなどは面倒ですが。
p47
成人した子どもは、結婚していなくても親の戸籍を出て、自分一人の戸籍を作ることができるということです。
p86
婚姻届を出さない夫婦を内縁(法律婚に対して事実婚という)
p91
離婚届も婚姻届と同じで、市町村は形式チェックしかしません。
p105
外国人については戸籍がないということです。
p110
裁判所が一刀両断に結論を出しても根本的な解決にならないので、国会にボールを投げ返したのではないでしょうか。
p115
父母(届出義務者)が、正当な理由がないのに届出期間内に出生届を出さないと、5万円以下の過料です(戸籍法 52 条、135 条)。そこで、期間内に子の名前が決まりそうもない場合は、子の名前を書かずに、あるいは「未定」と書いて、出生届を出すことができます。届出期間内にその子を入籍し、名前が決まったら、改めて「追完届」を出して、戸籍に名前を載せてもらうのです。ただし、届出の手間もかかりますし、戸籍上に「後から名前を届け出た」ことが記載されるので、お勧めはできません。
p130
養子を戸籍上も実子としたい。養親のそんな願いを実現したのが特別養子制度です[…]。この制度では、養子と実親との親子関係を断ち切り、戸籍上も養子とはわからない配慮がされています[…]。
p148
生存配偶者とは子の最優先の相続人です。相続で第1順位の子がいると、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)の人には相続分はありません。
p158
系図を作りたい、という人は案外多くて、それを職業にしている人も少なくありません。日本だけではない。ヨーロッパでも大英図書館などを根城にして、学者としてそれをやる人も多いようです。アメリカの大金持ちが、イギリスやデンマークなどの系図学者に大金を積んで先祖を調べ、系図を作る、などは実際に多いのです。
p162
本籍は土地の地名や地番までで、住所のように家屋番号(号)やマンション名はありません。
p162
結婚や離婚は、届出をしなくても処罰されることはありません。婚姻届や離婚届を出さないと、法律上の保護を受けられないだけです(民法 739 条、764 条)