[読書メモ]『弁護士が説く DV 解決マニュアル』

pp90-91
怪我の写真(ただし,人物特定のために顔も入れた写真を撮ることを忘れないこと)

p128
いきなり裁判,すなわち訴訟はできないのです。これは,夫婦関係など家族の中でのもめごとについては,まずは話しあいで解決するのが望ましい,という考え方から来ており,「調停前置主義」といいます。

p131
現在の年金制度は夫婦単位になっており,夫婦が老後も生活をともにすることが前提となっている

p137
ただし,相手方の生死不明,行方不明,心神喪失の状態にあるなど,裁判所が調停をしなくてもよいと判断したときには,調停をしないで,いきなり裁判を起すことができます。

p138
家庭裁判所では,一般に「離婚調停」とは言わず,「夫婦関係調整調停」という言い方をします。調停をしたからといって必ず「離婚」するとは限らず,夫婦関係を修復して継続する可能性もある,という考えからです。

p154
代理人になれるのは「弁護士」だけで,本人の親族だというだけでは「代理人」にはなれません。

p164
DV は,子どもたちにも受け継がれるといわれています。こういうのを DV の「世代間連鎖」と言います。

p172
現在では,「親権」は,親のための制度ではなく,子どものための制度です。

p202
傷害罪は,強姦罪や強制わいせつ罪,名誉毀損罪などのように,被害者が告訴をしなければ加害者が罰せられない罪(親告罪)ではありません。[…]被害者の告訴は必要ではありません。

p204
刑の言い渡しに際しては、法律上,刑の執行を猶予できる場合がある,と規定されています。これを執行猶予といいます。執行猶予付きの刑が言い渡された場合,執行猶予期間として定められた期間中に再び犯罪に走るなどの事情で執行猶予が取り消されない限り、執行猶予の期間経過後に刑の言い渡しは効力を失います。つまり,「懲役2年、執行猶予5年」といった判決が言い渡された場合,執行猶予を取り消されることなく5年間が過ぎれば、懲役2年の刑の言い渡しは効力を失いますので,刑務所に入らなくてもよいことになるのです。

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